2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問28(暦年課税)

正誤問題

分野:相続

相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。




解答

✕(不適切)

解説

本問の内容は、不適切(✕)です。

被相続人が亡くなる前に行った生前贈与をなかったことにして、相続財産に足し戻すルールのことを「生前贈与加算」といいます。

この生前贈与加算の対象となるのは、原則として相続や遺贈によって財産を取得した人のみです。したがって、過去に贈与を受けていたとしても、今回の相続で財産を一切受け取らなかった人については、過去の贈与分が相続税の課税対象として足し戻されることはありません。

生前贈与加算の重要ポイント
  • 対象者:相続または遺贈により財産を取得した人(※何ももらわなかった人は対象外)
  • 加算する金額:贈与時の価額(※相続時の価額ではない点に注意)
  • 加算対象期間:相続開始前7年以内
田口先生1
田口先生
加算対象期間については、従来の「相続開始前3年以内」から、令和6年1月1日以降の贈与については段階的に「相続開始前7年以内」へとルールが変更(延長)されています。

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