正誤問題
分野:相続
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
相続が発生したさい、相続人は「プラスの財産」だけでなく借金などの「マイナスの財産」もすべて引き継ぐのが原則です。しかし、借金があまりにも多い場合など、必ずしもすべてを引き受けなければならないわけではありません。相続人は、以下の3つの方法から対応を選択することができます。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ。
- 相続の放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない。
上記のうち「限定承認」や「相続の放棄」を選択する場合は、問題文にある通り「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に「家庭裁判所」へ申述(申立て)をしなければなりません。
もしこの3か月の期限(熟慮期間といいます)を過ぎて何もしなかった場合や、勝手に遺産を使ってしまった場合は、自動的に単純承認を選んだものとみなされ、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。
田口先生
限定承認する場合は相続人全員で申し出る必要がありますが、相続放棄する場合は単独で申し出れば足ります。
また、相続人が相続の放棄をした場合、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされるため、放棄をした者の子が代襲相続することはできません。
また、相続人が相続の放棄をした場合、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされるため、放棄をした者の子が代襲相続することはできません。
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