三択問題
分野:ライフ
国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、【?】に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。
- 200円
- 400円
- 800円
解答
1
解説
設問の【?】には「200円」が入ります。
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されます。
付加年金額=@200円×保険料納付済月数
例えば、付加年金を120か月(10年)納付した場合、年金受給額が毎年24,000円(=@200円×120か月)ずつ上乗せされます。単純計算だと2年で元が取れる非常にお得な制度です。
- 10年間の納付総額:@400円×120か月=48,000円
- 毎年の上乗せ支給額:@200円×120か月=24,000円
田口先生
付加年金に関する問題は、「払う額(400円)」と「もらう時の上乗せ額(200円)」についてよく問われます。本問のように、年金額の計算式を聞かれているのに、うっかり毎月払う400円を選んでしまうケアレスミスがよくあります。「払うのは400円。もらう時の上乗せは200円。だから2年で元が取れる!」と押さえておきましょう。
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