2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問34(遺族厚生年金)

三択問題

分野:ライフ

遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の【?】相当額である。

  1. 2分の1
  2. 3分の2
  3. 4分の3



解答

3

解説

設問の【?】には「4分の3」が入ります。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)などが亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。支給される年金額は、亡くなった方の給与や加入期間をもとに計算された老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額となります。

また、遺族厚生年金では、以下の受給期間の制限ルールも試験でよく問われます。あわせて押さえておきましょう。

遺族厚生年金の受給期間に関するルール
  • 子のない30歳未満の妻が受け取る場合:最長5年間の有期年金となる。
  • 子や孫が受け取る場合:原則として18歳到達年度の末日まで支給される。
田口先生1
田口先生
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲と支給される優先順位は、①配偶者・子、②父母、③孫、④祖父母の順番です。兄弟姉妹は遺族厚生年金を受給できる範囲に含まれない点にも留意してください。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

FP3級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です