三択問題
分野:リスク
保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて【①】以内であれば、【②】によりその申込みの撤回を行うことができる。
- ①8日・②書面または電磁的記録
- ①8日・②書面または口頭
- ①14日・②書面または口頭
解答
1
解説
設問の【①】には「8日」、【②】には「書面または電磁的記録」が入ります。
保険契約の「クーリング・オフ」とは、契約を申し込んだ後でも、一定期間内であれば消費者側から無条件で契約を撤回(キャンセル)できる制度です。
クーリング・オフの手続きのルール
- 期限:契約の申込日またはクーリング・オフに関する書面の交付日のいずれか遅い日から起算して8日以内。
- 方法:書面または電磁的記録(電子メールや、事業者のWebサイト上の専用フォームなど)。言った・言わないのトラブルを防ぐため、口頭での申し出は無効です。
田口先生
2022年(令和4年)6月1日より、書面によるほか電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
また、通信販売にはクーリング・オフはありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
また、通信販売にはクーリング・オフはありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
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