三択問題
分野:金融
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「【①】、預金者が払戻しをいつでも請求できる、【②】を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
- ①無利息・②決済サービス
- ①無担保・②自動受取サービス
- ①無利息・②自動受取サービス
解答
1
解説
設問の【①】には「無リスク」、【②】には「決済サービス」が入ります。
預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的として設けられた制度です。
預金保険制度の対象となる預貯金のうち、万が一金融機関が破綻した場合でも預入金額にかかわらず全額が保護されるのは「決済用預金」です。決済用預金に該当するための「3つの条件」は以下のとおりです。
決済用預金の3要件
- 無利息:利息がつかないこと。
- 要求払い:預金者がいつでも払い戻し(引き出し)を請求できること。
- 決済サービスを提供できること:口座振替(引き落とし)などの決済に利用できること。
この要件を満たす預金としては、具体的には小切手等の支払いに使う「当座預金」や「無利息型の普通預金」などが該当します。
田口先生
一般預金等(定期預金、利息のつく普通預金など)は、1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
また、外貨預金、譲渡性預金(CD)、外国銀行の日本支店、国内金融機関の海外支店にある預金などは、預金保険制度の対象外になるため一切保護されません。
また、外貨預金、譲渡性預金(CD)、外国銀行の日本支店、国内金融機関の海外支店にある預金などは、預金保険制度の対象外になるため一切保護されません。
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