三択問題
分野:タックス
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき【?】である。
- 38万円
- 48万円
- 63万円
解答
3
解説
設問の【?】には「63万円」が入ります。
所得税の扶養控除は、養っている親族の年齢(その年の12月31日時点)によって、控除額(税金を計算する際に差し引ける枠)が変わる仕組みになっています。
- 控除対象扶養親族
- 16歳未満:0円(扶養控除なし)
- 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
- 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)
本問で問われている「19歳以上23歳未満」は、一般的に大学生にあたる年齢です。教育費などの負担が最も大きくなる時期であるため、特定扶養親族として通常の38万円よりも手厚い63万円の控除が受けられるようになっています。
田口先生
扶養親族の要件のひとつに「納税者と生計を一にしていること」がありますが、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務・勉学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費・学費・療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
例えば、勤務・勉学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費・学費・療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
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