2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問51(解約手付)

三択問題

分野:不動産

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に【?】を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

  1. 100万円
  2. 200万円
  3. 400万円



解答

3

解説

設問の【?】には「400万円」が入ります。

不動産の売買契約において、買主が売主に手付金を支払った場合、一定の期間内であれば理由を問わずお互いに一方的な都合で契約をキャンセル(解除)することができます。これを「解約手付」と呼びます。

解約手付による契約解除のルール
  • 買主から解除する場合(手付放棄):すでに支払った手付金を放棄する(諦める)だけで解除できる。
  • 売主から解除する場合(手付倍返し):すでに受け取っている手付金の倍額(2倍)を現実に提供することで解除できる。

本問で問われているのは、売主から契約を解除するケースです。売主はすでに200万円の手付金を受け取っているため、その倍額である400万円(=200万円×2)を買主に現実に提供しなければなりません。

なお、この手付金による解除ができるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」に限定されています。相手方が売買契約の履行に着手した後は、原則として契約を解除することができない点もあわせて押さえておきましょう。

田口先生1
田口先生
「履行に着手」という状態は、例えば、不動産の売買契約であれば、買主は代金を提供して履行を求めたり代金の一部の支払いを成したことなどがこれに該当します。一方、売主は不動産の引渡しか所有権移転登記がなされたことなどがこれに該当します。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

FP3級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です