三択問題
分野:不動産
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後【?】を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- 1年
- 2年
- 3年
解答
3
解説
設問の【?】には「3年」が入ります。
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」とは、相続した土地などを売却したさいに、自分が納めた相続税の一部をその財産の「取得費(買った値段)」に上乗せして計算できる制度です。取得費を大きくできる分、売却による利益(譲渡所得)が圧縮され、所得税や住民税を安くすることができます。
相続税の取得費加算の特例の主な要件
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
田口先生
相続税の申告期限は原則として「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」であるため、実質的な売却の期限は「相続開始から3年10か月以内」になります。
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