2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問56(相続時精算課税)

三択問題

分野:相続

2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で【①】、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で【②】を控除することができる。

  1. ①48万円・②2,000万円
  2. ①110万円・②2,000万円
  3. ①110万円・②2,500万円



解答

3

解説

設問の【①】には「110万円」、【②】には「2,500万円」が入ります。

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ財産を贈与するさいに選択できる制度です。2024年(令和6年)1月1日以降の贈与からルールが大きく改正されています。

相続時精算課税制度の2つの控除
  • 基礎控除額:毎年110万円(※2024年からの新設)
    暦年課税(通常の贈与)と同じように、毎年110万円までは無税で贈与を受け取ることができます。さらに、この110万円以下の贈与については申告も不要で、将来の相続財産にも加算されません。
  • 特別控除額:累計2,500万円
    上記の基礎控除(110万円)を超えてしまった部分についても、同じ贈与者からの贈与であれば、一生涯で累計2,500万円に達するまでは贈与税がかかりません。ただし、こちらの枠を使って非課税にした分は、将来相続が発生したさいに相続財産に足し戻されて相続税の対象となります。
田口先生1
田口先生
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は受贈者ごと(贈与を受ける人ごと)に毎年110万円であり、特別控除額は特定贈与者ごと(贈与をする人ごと)に累計2,500万円です。

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