2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問57(法定相続分)

三択問題

分野:相続

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、【?】である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

問題資料
  1. 4分の1
  2. 6分の1
  3. 8分の1



解答

3

解説

設問の【?】には「8分の1」が入ります。

本問は、親族関係図(問題資料)から「法定相続人(誰が財産を受け継ぐか)」を確定させ、それぞれの「法定相続分(取り分の割合)」を導き出す問題です。以下の手順で順に判断します。

1. 配偶者の確認

配偶者である「妻Bさん」は、他の親族の状況に関わらず、常に法定相続人になります。

2. 配偶者以外の優先順位の確認

配偶者以外の親族には、以下のような優先順位が定められています。

  • 第1順位:子供(※本問では不在)
  • 第2順位:直系尊属(※本問の父Cさん・母Dさんは既に亡くなっているため不在)
  • 第3順位:兄弟姉妹(※本問の兄Eさん、姉Fさん)

被相続人Aさんには子(第1順位)・直系尊属(第2順位)がいないため、第3順位である「兄Eさん」「姉Fさん」が法定相続人となります。よって、今回の法定相続人は「妻Bさん」と「兄Eさん」「姉Fさん」の3名で確定します。

3. 法定相続分の計算

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるパターンの法定相続分は、以下のように定められています。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹の取り分である4分の1は、「兄Eさん」と「姉Fさん」の2人で均等割り(4分の1を2で割る)にします。よって、兄Eさんの法定相続分は8分の1になります。

田口先生1
田口先生
法定相続分の計算で、配偶者の取り分についてド忘れしてしまった時は、「関係が遠くなるほど、残された配偶者が強く守られる。」ということを思い出してください。
配偶者の取り分は、一緒に相続する相手の順位が下がるにつれてだんだん増えていきます。具体的には、第1順位の子供と分ける時は2分の1(50%)、第2順位の親と分ける時は3分の2(約67%)、第3順位の兄弟姉妹と分ける時は4分の3(約75%)になります。

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