2026年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2026年5月公表 問59(小規模宅地の特例)

四択問題

分野:相続

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。

問題資料
  1. (ア)400㎡・(イ)80%・(ウ)400㎡
  2. (ア)330㎡・(イ)80%・(ウ)200㎡
  3. (ア)400㎡・(イ)50%・(ウ)400㎡
  4. (ア)330㎡・(イ)50%・(ウ)200㎡



解答

1

解説

設問の【ア】には「400㎡」、【イ】には「80%」、【ウ】には「400㎡」が入ります。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」は、残された家族の生活や事業の基盤(自宅や店舗など)を守るため、一定の要件を満たす土地について、相続税の評価額を大幅に減額してくれる制度です。

特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等に該当する場合は、400㎡までの部分について80%が減額されます。また、特定居住用宅地等に該当する場合は、330㎡までの部分について80%が減額されます。

FP2級の学科試験において、この特例の「限度面積」と「減額割合」の組み合わせは毎回のように出題される重要項目です。以下の3パターンは必ずセットで暗記しておきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡
特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の違い

小規模宅地等の特例において、事業を守るための区分には「特定事業用宅地等」と「特定同族会社事業用宅地等」があります。前者は被相続人が個人で営んでいた店舗や工場の敷地、後者は親族らが過半数の株式を持つ同族会社の事業用不動産を指します。
事業の主体が個人か法人かという形式的な違いはあるものの、どちらも「事業の継続に不可欠な経営基盤」である点は共通しています。そのため、どちらの区分であっても、限度面積400㎡まで評価額を80%減額するという、同レベルの強力な優遇措置が設けられています。

貸付事業用宅地等とその他との違い

本問では問われていませんが、小規模宅地等の特例には、アパートや駐車場などの敷地を対象とした「貸付事業用宅地等」という区分があります。この区分は、自ら営む店舗や自宅の敷地に比べて、相続人の生活や雇用の維持への緊急性がやや低いと判断されています。そのため税法上、優遇措置の幅が小さくなっているのが特徴です。具体的には、店舗や自宅の敷地(80%減額)よりも低い水準である、限度面積200㎡・減額割合50%という制限された優遇枠が設けられています。

田口先生1
田口先生
自宅の敷地(特定居住用)の限度面積が330㎡なのは、「普通の住宅地として十分な広さ」を基準にしているからです。
制度ができた当初、限度面積は200㎡でした。しかし、地価の高騰や都市部の住宅事情を考慮し、一般的な戸建て住宅の敷地を網羅できるよう、240㎡、そして現在の330㎡(約100坪)へと段階的に拡大されてきた歴史があります。
店舗や工場などの事業用(400㎡)に比べてやや狭いのは、事業用は従業員の雇用や広い作業スペース(駐車場や資材置き場など)が必要になるのに対し、居住用は生活の基盤としての住宅を保護できれば足りるという目的の違いによるものです。

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