四択問題
分野:タックス
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
解答
3
解説
- 〇(適切):記述の通りです。会社が役員に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、税務上は「本来受け取るべきであった利息を受け取り、それを役員に給与として支給した」とみなされます。したがって、会社側では、本来受け取るべき適正な利息相当額が益金に算入されるとともに、役員側でも同額が役員報酬とみなされ所得税の課税対象になります。
- 〇(適切):記述の通りです。会社が資金繰り等の理由で役員から金銭を借り、その後、役員からその借入金の返済を免除された場合、会社側には返済義務が消滅したことによる経済的利益が生じます。この利益は債務免除益として、会社の所得金額の計算上、益金に算入されます。
- ✕(不適切):「その土地の適正な時価の2分の1相当額が」という点が誤りです。正しくは「その土地の適正な時価の全額が」です。
会社が役員から土地などの資産を無償で譲り受けた場合、会社は対価を支払うことなく資産を取得した(経済的利益を得た)ことになります。法人税法ではすべての取引を時価で行ったものとして所得を計算するため、取得した資産の時価の2分の1ではなく、全額が受贈益として益金に算入されます。 - 〇(適切):記述の通りです。役員が会社から、適正な時価よりも著しく低い価額(低額譲渡)で土地などの資産を買い取った場合、時価と実際の買取額との差額分について、会社から値引きという形での経済的利益を受けたものとみなされます。この差額は、役員に対する実質的な給与と判定されるため、役員個人の給与所得の収入金額に算入されることにより、所得税の課税対象になります。
肢①の補足
「会社から役員」への無利息貸付は、会社側に受取利息相当額の益金が発生するとともに、役員側に同額の給与所得が発生します。
一方、「役員から会社」へ無利息で金銭を貸し付けた場合は取り扱いが異なります。個人の場合はその行為が必ずしも営利目的とは言えないため、原則として貸主である役員に利息相当額の所得税は課税されず、借主である会社側にも受贈益などの益金は発生しません。
肢③の補足
役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、役員側は、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは適正な時価、その譲渡価額が適正な時価の2分の1以上であるときは実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算されます。
一方、会社側は譲渡価額と時価の差額については受贈益として益金処理するため、結果として取得価額は適正な時価相当額(=実際の譲渡価額+受贈益)になります。
田口先生
FP2級の学科試験では、役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の処理についてもよく問われます。原則として、通常の賃貸料相当額がその役員の給与所得の収入金額に算入されます。
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