2026年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2026年5月公表 問48(登録免許税)

四択問題

分野:不動産

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
  2. 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
  3. 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
  4. 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。



解答

2

解説

  1. ✕(不適切):「登録免許税は課されない」という点が誤りです。正しくは「登録免許税が課される」です。
    相続によって不動産を取得し、名義変更のための所有権移転登記を行う場合であっても登録免許税は課税されます。ただし、売買や贈与により取得したさいの税率(2.0%)と比較すると、相続による取得は当事者の意思によらないものであるため、0.4%に軽減されています。
  2. 〇(適切):記述の通りです。建物を新築したさいなどに行う表題登記は、どこに、どのような構造で、どれくらいの広さの建物が存在するのかという物理的な事実を公簿に記録する手続きです。これは不動産の実態を把握するために所有者に申請が義務付けられている手続きであるため、登録免許税は非課税とされています。
    なお、国や地方公共団体等が自己のために登記を申請する場合も、登録免許税は非課税になります。セットで押さえておきましょう。
  3. ✕(不適切):「当該不動産の固定資産税評価額である」という点が誤りです。正しくは「当該抵当権が担保する債権金額である」です。
    金融機関が不動産に抵当権を設定する場合、その登録免許税は対象となる不動産の評価額ではなく、実際に貸し付けたお金の額(債権金額)を課税標準として計算します。
  4. ✕(不適切):「当該土地の相続税評価額である」という点が誤りです。正しくは「当該土地の固定資産税評価額である」です。
    贈与や売買、相続によって不動産の所有権移転登記を行うさい、その税額計算のベースとなる課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額を使用します。登録免許税の計算において相続税評価額(路線価)などを用いることはありません。
肢①②の補足

不動産の登記簿は、物件の物理的状況を示す「表題部」と、所有権や抵当権などの権利関係を示す「権利部」に分かれています。
表題部に記録する「表題登記」は、行政が固定資産税などの課税のために不動産の実態を把握するためのものです。これは所有者の報告義務であるため、登録免許税は課されません。一方、権利部に記録する「所有権移転登記」などは、第三者に対して権利を法的に主張するための手続きです。所有者自身が直接的に法的な恩恵を受けるため、登録免許税が課されます

肢③④の補足

登録免許税の課税標準は、登記によって保護される権利の性質によって異なります。
例えば、所有権移転登記(肢④)のように「不動産そのものの所有権」が移転する場合は、その不動産の価値を測る固定資産税評価額が基準となります。一方、抵当権設定登記(肢③)は、返済が滞ったさいにその不動産から「貸したお金(債権)を回収する権利」を確保するものです。そのため、不動産の価値ではなく、守るべき対象である債権金額が課税標準として適用されます。

  • 所有権保存登記:固定資産税評価額(または法務局が定める認定価格)
  • 所有権移転登記:固定資産税評価額
  • 抵当権設定登記:担保する債権金額(根抵当権の場合は極度額)
田口先生1
田口先生
登録免許税の納付は、現金納付が原則です。事前に金融機関(日本銀行歳入代理店や郵便局など)で税金を納め、受け取った領収証書を申請書に貼り付けて法務局へ提出します。ただし、税額が30,000円以下の場合は、収入印紙による納付も認められています。この場合は、購入した収入印紙を申請書に貼付して提出します。
また、書面提出のほかにオンライン申請(電子納付)を選択することも可能です。自宅やオフィスから、インターネットバンキングやペイジー、クレジットカード等を利用して納付することができます。

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