2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問1(関連法規)

四択問題

分野:ライフ

ファイナンシャル・プランナー(以下、「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
  2. 生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。
  3. 金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
  4. 税理士の登録を受けていないFPが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。



解答

1

解説

  1. ✕(不適切):「公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った」という点が誤りです。正しくは「公的年金の裁定請求手続の代行は社会保険労務士の独占業務であり、FPが行うことはできない」です。
    顧客の代わりに年金の請求手続きなどの事務を代行する行為は、報酬の有無にかかわらず、社会保険労務士法で定められた社会保険労務士の独占業務に該当します。そのため、社会保険労務士の登録を受けていないFPが、これらの手続きを代行することは明確な法令違反となります。なお、年金の仕組みや受給要件の一般的な説明を行うこと自体は問題ありません。
  2. 〇(適切):記述の通りです。生命保険募集人の登録を受けていないFPであっても、ライフプランの設計において、生命保険の一般的な仕組みや必要保障額の考え方、活用方法を説明することは認められています。ただし、具体的な保険商品の勧誘や契約の募集行為を行うことは保険業法により禁止されています。
  3. 〇(適切):記述の通りです。金融商品取引業の登録を受けていないFPであっても、新聞やニュース等で公表されている景気動向や企業業績といった一般的な情報を提供することは問題ありません。ただし、特定の有価証券の価値等についての具体的な投資判断(特定の銘柄を推奨して売買を指示するなど)を継続的に行い報酬を得る行為は、金融商品取引法における投資助言業に該当するため禁止されています。
  4. 〇(適切):記述の通りです。税理士資格を持たないFPが、顧客の具体的なデータを基に相続税額等の計算を行ったり、個別の税務相談に応じたりすることは、たとえ無償であっても税理士法違反となります。そのため、具体的な税額計算や申告書作成が必要な事案に直面した場合は、本肢のように速やかに税理士等の専門家を紹介して実務を引き継ぐことが、適切なFP業務の対応とされています。
肢①④の補足

税理士法が定める税務相談や税務書類の作成は、たとえ無償であっても無資格者が行うと法律違反となり、罰則の対象となります。社会保険労務士の独占業務である社会保険関連の申請書作成なども同様に、無償であっても「業として(反復継続して)」行うことはできません。つまり、業務独占資格に属する個別の相談や書類作成等は「お金を取らなければやってもよい」というものではなく、資格を持たない者がその領域に足を踏み入れること自体が禁止されている点に注意が必要です。

肢③の補足

金融商品取引法では、有価証券の価値や金融商品の分析に基づく投資判断の助言を「投資助言業務」と規定しています。FPが一般的な経済指標や業界動向を解説する行為は「情報提供」に留まり適法ですが、顧客のポートフォリオに対して特定の銘柄や売買タイミングを具体的に指示し、その対価として顧問料等を受領する行為は、投資助言・代理業の登録が必須となります。無登録での実施は同法違反となるため、業務範囲の明確な区別が不可欠です。

田口先生1
田口先生
関連法規に関する問題は、本問の他にもいくつかのパターンがあります。
基本的には「有償・無償にかかわらず、その資格・登録がないとできない仕事はFPが勝手にやっちゃダメ。でも、一般的な説明なら大丈夫!」と押さえておけばOKです。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

FP2級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です