2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問35(配当控除)

四択問題

分野:タックス

所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
  2. 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
  3. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
  4. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。



解答

1

解説

本問は、株式の配当金などにかかる配当控除の適用条件や計算のルールについて問う問題です。

株式の配当金は、会社が利益を出した時点で一度国に法人税を納めており、その残りが株主に配られています。それを受け取った個人の段階でさらに所得税を丸々かけてしまうと、ひとつの利益に対して国が税金を二重取りすることになってしまいます。配当控除はこの二重取りを解消し、適正な税額になるように調整する仕組みです。

  1. ✕(不適切):「配当控除の適用を受けることはできない」という点が誤りです。正しくは「配当控除の適用を受けることができる」です。
    配当控除は、国内の法人から受け取った配当金を総合課税で確定申告した場合に適用される制度です。このルールは上場株式か非上場株式かを問いません。非上場株式の配当であっても、日本の会社から支払われたものであり法人税が課せられている以上、総合課税として申告すれば配当控除の適用を受けることができます。
  2. 〇(適切):記述の通りです。個別株式の配当金だけでなく、公募株式投資信託(株式を組み入れて運用する一般的な投資信託)の収益分配金も、その実態の多くは組み入れられた株式からの配当が含まれているため、総合課税を選択して確定申告を行うことで配当控除の適用を受けることができます。ただし、株式投資信託の場合は、組み入れられている株式の割合等に応じて、通常の個別株式の配当よりも控除率が低く設定される点に注意が必要です。
  3. 〇(適切):記述の通りです。配当控除のベースとなる配当所得の金額は、単に受け取った配当金の総額ではありません。もし、その株式を買うために銀行などからお金を借りており、その借金の利子を支払っている場合は、受け取った配当収入からその株式を取得するための負債の利子を差し引いた後の「純粋な儲け」の金額が配当所得となります。配当控除の金額も、この利子を差し引いた後の純粋な所得額をベースに計算されます。
  4. 〇(適切):記述の通りです。確定申告において、例えば不動産所得や事業所得などで赤字があり、配当所得の黒字と損益通算を行うケースがあります。この場合、配当控除の対象となる金額は、赤字と相殺して減ってしまった後の金額ではなく、損益通算をする前の本来の配当所得の金額を用いて計算するというルールになっています。
田口先生1
田口先生
配当控除の大前提は「日本の法人税」と「日本の所得税」の二重取りを防ぐことです。したがって、外国法人の株式からの配当は、そもそも日本に法人税を納めていないため二重課税が起きておらず、配当控除の対象外となります。
また、不動産投資信託(J-REIT)の分配金も、一定の条件を満たすことで法人税が実質的に免除される仕組みになっているため、同じく二重課税は発生しておらず、配当控除の適用を受けることはできません。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

FP2級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です