四択問題
分野:タックス
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
- 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
- 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
- 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
解答
1
解説
本問は、普段は会社が行う年末調整で税金計算が済ませている給与所得者が、どのような条件に当てはまると自ら税務署へ出向いて確定申告をしなければならなくなるのかを問う問題です。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得を計算し、税務署へ申告・納税する手続きです。
我が国においては、会社が代わりに所得税額を計算してくれる「年末調整」の仕組みがあるため、多くの会社員は確定申告不要ですが、給与が高額な人や副業で一定以上の収入がある人などは、自ら税額を再計算して申告する義務が生じます。
- 〇(適切):記述の通りです。給与を1か所からしか受けておらず、他に所得がない会社員の場合、給与の年間収入金額が2,000万円を超えなければ、勤務先で行われる年末調整によってその年の税金計算がすべて完了します。本問で問われている給与所得者の給与は年額1,500万円であるため、確定申告をする必要はありません。
- ✕(不適切):「当該役員は確定申告を要しない」という点が誤りです。正しくは「確定申告を要する」です。
一般の会社員であれば、給与以外の副業所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、自分が経営に関わっている同族会社の役員が、自分の会社に不動産を貸して家賃を受け取ったり、お金を貸して利子を受け取ったりしている場合は、金額が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。これは、役員という立場を利用して会社の利益を個人の懐に不正に移すようなお手盛り(税金逃れ)を防止するためです。 - ✕(不適切):「年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない」という点が誤りです。正しくは「収入金額が20万円を超えるため確定申告を要する」です。
2か所以上から給与をもらっている人は、メインの会社1か所でしか年末調整を受けることができません。そのため、年末調整されなかったサブの給与収入と、給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合は、すべての収入を合算して正しい税額を計算し直す義務があります。 - ✕(不適切):「翌年2月16日から3月31日までの間」という点が誤りです。正しくは「翌年2月16日から3月15日までの間」です。
所得税の確定申告書の提出期間および税金の納付期限は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの約1か月間と法律で定められています。
田口先生
給与所得者にとって、少額の副収入を得るたびにわざわざ税務署へ行って確定申告をするのは非常に手間がかかり、それに対応する税務署側の事務負担も膨大になります。そこで、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告しなくてもお咎めなしとする事務簡略化のルールが設けられました。
ただし、このルールはあくまで国に納める所得税に限った話であり、市区町村に納める住民税にはこのルールは存在しません。別途、住民税の申告をする必要があります。
ただし、このルールはあくまで国に納める所得税に限った話であり、市区町村に納める住民税にはこのルールは存在しません。別途、住民税の申告をする必要があります。
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