2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問5(繰上げ支給)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
  2. 1962年4月2日以後生まれの者が、62歳6か月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
  3. 寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
  4. 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。



解答

4

解説

  1. 〇(適切):記述の通りです。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が、老齢基礎年金の繰上げ請求を行う場合、老齢厚生年金の請求も同時に行わなければなりません。どちらか一方のみを選択して受給開始時期を前倒しすることは認められていません。
  2. 〇(適切):記述の通りです。1962年(昭和37年)4月2日以後に生まれた者の繰上げによる減額率は「1か月あたり0.4%」です。62歳6か月に達した月に請求した場合、本来の受給開始年齢である65歳までの繰上げ月数は30か月(2年6か月)となります。したがって、「30か月×0.4%=12%」の減額率が適用されます。
  3. 〇(適切):記述の通りです。寡婦年金は、夫が死亡したさいに妻が60歳から65歳になるまでの間に支給される有期年金ですが、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合、その時点で寡婦年金の受給権は消滅します。公的年金制度における「1人1年金」の原則により、これらの年金を併給することはできません。
  4. ✕(不適切):「繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される」という点が誤りです。正しくは「加給年金額は、本来の受給開始年齢である65歳に到達するまでは加算されない」です。
    繰上げ請求をして老齢厚生年金の受給を早期に開始した場合であっても、加給年金については本来の支給開始年齢(原則65歳)になるまで一切加算されません。また、65歳に到達して加給年金が加算されるようになったさいにも、加給年金自体には繰上げによる減額率は適用されず、定額が加算されることになります。
肢①の補足

公的年金制度は、国民年金(基礎年金)を1階部分、厚生年金保険を2階部分とする階層構造となっています。65歳より前に前倒しで受け取る「繰上げ支給」においては、本来の支給開始年齢に達する前の例外的な措置であることから、両制度の歩調を合わせ、必ず同時に請求しなければならないという一体的な取り扱いが規定されています。
一方、65歳以降に受給を遅らせる「繰下げ支給」については、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ別々のタイミングで請求することが認められています。繰下げ支給はすでに本来の受給権が発生した後の選択であり、高齢期の就労状況や個々のライフプランに応じて、例えば「基礎年金だけ先に受給を開始し、厚生年金は繰り下げて増額を待つ」といった柔軟な年金設計を可能とするために、このような扱いの違いが設けられています。

肢④の補足

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が本来の受給開始年齢(原則65歳)に達した時点において、生計を維持している配偶者等がいる場合に支給される家族手当のような性質を持つ給付です。
そのため、本人が特例的に年金を早期受給したとしても、家族手当部分まで前倒しで支給開始されることはなく、法律上の原則的な支給要件を満たす年齢に到達するまで支給は保留されます。また、加給年金は配偶者の生活を保障するための定額給付であるため、本人の老齢厚生年金本体とは切り離して扱われ、繰上げによる減額率の計算対象には含まれません。

田口先生1
田口先生
老齢年金の繰上げ受給に伴う減額率は、かつて一律で1か月あたり0.5%(最大30%減額)とされていましたが、年金制度の改正により、昭和37年4月2日以後に生まれた者に対しては1か月あたり0.4%(最大24%減額)へと緩和されました。
この見直しは、平均寿命の延伸や高齢期の就労環境の変化に対応するものです。平均寿命の延伸に伴って老齢年金の受給期間が長期化した結果、従来の高い減額率(0.5%)のままでは、早期受給者が長生きしたさい、生涯の給付総額において受ける不利益が過大になるという課題が生じていました。
今回の引き下げは、受給期間の長期化を踏まえ、受給開始時期の違いによる生涯給付総額の格差を数理的に是正し、年金財政上の公平性を適正に保つことを目的としています。

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