2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問2(協会けんぽ)

四択問題

分野:ライフ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。

  1. 1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
  2. 所定内賃金が月額( ウ )未満である者
  3. 学生である者
  1. (ア)3分の2 ・(イ)20時間 ・(ウ)58,000円
  2. (ア)3分の2 ・(イ)25時間 ・(ウ)88,000円
  3. (ア)4分の3 ・(イ)20時間 ・(ウ)88,000円
  4. (ア)4分の3 ・(イ)25時間 ・(ウ)58,000円



解答

3

解説

  1. ✕(不適切):「(ア)3分の2」「(ウ)58,000円」という点が誤りです。
    パートやアルバイトなどの短時間労働者が通常の被保険者となるかどうかは、同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上の労働時間および労働日数があるかで判定されます。これを下回る場合でも、特定適用事業所等において一定の要件を満たせば被保険者となりますが、そのさいの賃金要件は月額88,000円以上であり、58,000円という低い基準は存在しません。
  2. ✕(不適切):「(ア)3分の2」「(イ)25時間」という点が誤りです。
    上述のとおり、比較対象となる通常の労働者との所定労働時間・日数の基準は4分の3です。また、短時間労働者が特例的に社会保険の適用を受けるための所定労働時間の要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上と定められており、25時間という数値は誤りです。週の労働時間が20時間未満である場合は、被保険者にはなりません。
  3. 〇(適切):記述の通りです。所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者であっても、特定適用事業所に勤務しており、「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金が88,000円以上」「学生でないこと」などの要件をすべて満たせば、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
  4. ✕(不適切):「(イ)25時間」「(ウ)5万8,000円」という点が誤りです。
    短時間労働者の社会保険適用要件において判定基準となる数値は、労働時間が20時間、月額賃金が88,000円です。
短時間労働者の適用拡大の背景

かつての社会保険制度では、正社員などの通常の労働者の4分の3以上の労働時間や日数がある者のみが被保険者として扱われていました。しかし、働き方の多様化や将来の年金受給額の確保という観点から法改正が行われ、特定の規模以上の企業(特定適用事業所)で働く短時間労働者についても、「週20時間以上」「月額88,000円以上」「雇用期間の見込みが2か月超」「学生でないこと」という4つの要件をすべて満たした場合は、社会保険に加入するよう制度が変更されました。

「学生である者」の範囲

社会保険の適用要件のひとつである「学生である者」とは、主に高等学校の生徒、大学・短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。卒業した後も引き続き同一の事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程および通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生)等は、学生でも健康保険・厚生年金保険の対象になります。

田口先生1
田口先生
社会保険の適用要件のひとつである「月額88,000円」の賃金は、基本給や毎月決まって支払われる諸手当のみが対象となります。臨時に支払われる賞与や時間外労働に対する割増賃金(残業代)、休日出勤手当、通勤手当、家族手当などは、この88,000円の判定基準には含まれません。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

FP2級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です