2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問8(公的年金の税金)

四択問題

分野:ライフ

公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。
  2. 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。
  4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。



解答

4

解説

本問は、公的年金を受け取った時、過去分を一括受給した時、または受給者の死亡に伴って遺族が未支給年金を受け取った時の税金の取り扱い(所得区分や非課税のルール)について問う問題です。

老齢基礎年金などの公的年金は、原則として「雑所得」として所得税の対象となります。しかし、死亡した受給者の代わりに遺族が受け取る「未支給年金」は例外的な扱いを受けます。公的年金は後払い方式であるため、受給者が死亡すると必ず「生前に発生していたが未受領の年金(未支給年金)」が生じますが、これは亡くなった本人の所得ではなく、請求した遺族の所得として扱われます。

  1. ✕(不適切):「その源泉徴収税率は10.21%である」という点が誤りです。正しくは「その源泉徴収税率は5.105%である」です。
    公的年金を受け取るさい、一定額以上の場合は所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。このときの税率は、支給額から各種控除を差し引いた金額に対して「5.105%(所得税5%+復興特別所得税0.105%)」になります。
  2. ✕(不適切):「一時所得として所得税の課税対象となる」という点が誤りです。正しくは「過去に遡って本来受給すべきであった各年分の雑所得として所得税の課税対象となる」です。
    年金を本来もらえる年齢から遅れて請求し、過去数年分を一括で受け取った場合でも、そのお金の性質は年金のままです。そのため、受け取った年の一時所得(臨時ボーナス)になるのではなく、本来もらうべきだった年ごとに分けて計算し、それぞれの年の雑所得として過去の確定申告(修正申告等)を行うことになります。
  3. ✕(不適切):「相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる」という点が誤りです。正しくは「相続税の課税対象にはならず非課税となる」です。
    遺族が受け取る遺族基礎年金や遺族厚生年金は、残された家族の生活を保障するための大切なお金です。そのため、遺族年金そのものに対しては、所得税も相続税も一切かからない非課税として扱われます。なお、ケガや病気で受け取る障害年金も同じく非課税になります。
  4. 〇(適切):記述の通りです。受給者が死亡し、生前に受け取れなかった未支給年金を遺族が受け取った場合、そのお金は亡くなった方の所得(準確定申告の対象)や相続財産(相続税の対象)にはなりません。受け取った遺族自身の一時所得として所得税の課税対象になります。
田口先生1
田口先生
亡くなった方が本来受け取るはずだったお金なら「相続財産として相続税の対象になるのでは?」と思いがちです。しかし、国民年金法等の法律において、未支給年金を請求できる権利は「民法上の相続財産ではなく、遺族に与えられた固有の権利」とされています。そのため、相続税の対象から外れ、遺族がたまたま得た臨時収入という扱いで遺族自身の一時所得になるという法的な建付けになっています。

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