2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問45(都市計画法)

四択問題

分野:不動産

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
  2. 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
  3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
  4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。



解答

3

解説

本問は、無秩序な市街地化を防ぎ、計画的な街づくりを進めるための法律である「都市計画法」について、区域区分のルールや開発行為の定義、開発許可が不要となる特例措置などを横断的に問う問題です。

  1. ✕(不適切):「都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない」という点が誤りです。正しくは「区分を定めることができる(任意)」です。
    都市計画区域に指定されたからといって、全国どこでも必ず市街化区域と市街化調整区域に分けなければならないわけではありません。三大都市圏などの一部の重要な区域では区分を定めることが義務付けられていますが、それ以外の地方都市などでは都道府県の判断で「定めることができる」とされています。このように、区分が定められていない区域を「非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)」と呼びます。
  2. ✕(不適切):「建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する」という点が誤りです。正しくは「目的としていない場合は開発行為に該当しない」です。
    都市計画法における「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物(コンクリートプラントやゴルフ場など)の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更(造成工事など)を指します。したがって、青空駐車場や資材置き場にするための土地の造成など、建物を建てる目的がない単なる整地作業は開発行為には該当しません。
  3. 〇(適切):記述の通りです。土地区画整理事業や市街地再開発事業などの施行として行われる開発行為は、都道府県知事等から別途、開発許可を受ける必要はありません。これらの事業は、すでに土地区画整理法などの別の法律に基づき、行政の厳格な監督下で公共的かつ計画的な街づくりとして進められているものです。そのため、わざわざ都市計画法上の開発許可を重ねて取得させる必要がないという合理的な理由により、許可不要の特例とされています。
  4. ✕(不適切):「都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある」という点が誤りです。正しくは「都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない」です。
    農業・林業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物や、農林水産物の生産・集荷などに必要な建築物(温室やサイロなど)を建てる目的で行う開発行為は、市街化調整区域内等においては、面積規模にかかわらず開発許可が不要となる特例が設けられています。市街化調整区域はそもそも農地などの自然環境を守る目的を持つ区域であり、そこで第一次産業に従事する人たちの活動を保護・優遇する必要があるためです。

本問の肢①では、都市計画法による区分けについて問われていますが、FP2級の学科試験では「市街化区域」と「市街化調整区域」の定義もよく問われます。本問とセットで押さえておきましょう。

  • 都市計画区域
  • 線引区域
  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
  • 非線引区域:市街化区域でも市街化調整区域でもない区域
  • 準都市計画区域
田口先生1
田口先生
都市計画法において「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることの最大の目的は、無秩序な市街地の拡大を防ぐことにあります。高度経済成長期に、道路や下水道などのインフラ整備が追いつかないまま虫食い状に宅地開発が進んでしまった反省から、優先的かつ計画的に市街化を図る区域と、市街化を厳格に抑制して自然を残す区域とを明確に分ける現在の制度が誕生しました。

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