2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問15(金融商品取引法)

正誤問題

分野:金融

金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。




解答

○(適切)

解説

本問の内容は、適切(◯)です。

金融商品取引業者等は、顧客の状況に照らして不適当な勧誘を行ってはならないと定められており、このルールのことを「適合性の原則」といいます。

金融商品取引法 第40条(適合性の原則等)
  • 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
  • 一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
  • 二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

投資信託や株式などの金融商品には元本割れ等のリスクがあるため、販売する側(証券会社や銀行など)は、顧客の「知識」「経験」「財産の状況」「投資の目的」を十分に把握し、その人に適合した商品を販売しなければならないという投資者保護の基本ルールです。

FP3級の学科試験において、この「適合性の原則」に関連してよく問われるポイントは以下の2点です。

  • 「特定投資家」は適用除外になる:法律によって手厚く保護されるのは一般の顧客(一般投資家)です。設問のカッコ書きにもある通り、金融の知識や経験が豊富な「特定投資家(機関投資家などのいわゆるプロの投資家)」に対する勧誘については、この原則は適用されません。
  • 断定的判断の提供の禁止(関連ルール):適合性の原則と並んで、「絶対に儲かります」「確実に値上がりします」といった断定的な判断を提供して勧誘すること(断定的判断の提供)も、金融商品取引法によって固く禁じられています。
田口先生1
田口先生
投資未経験者や高齢者に対して、仕組みが複雑でハイリスクな金融商品を勧誘するような行為は、この「適合性の原則」に違反することになります。金融関係の法律における最も基本的な用語のひとつとして、名称と内容をセットで押さえておきましょう。

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