正誤問題
分野:ライフ
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。
解答
×(不適切)
解説
本問の内容は、不適切(✕)です。
国民年金の第1号被保険者の年齢要件は「20歳以上60歳未満」です。設問の「65歳未満」としている点が誤りです。
国民年金の被保険者(加入対象者)は働き方や年齢によって3つの種別に分かれており、第1号被保険者は以下のように定義されています。
第1号被保険者の要件
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者(会社員・公務員など)および第3号被保険者(第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)のいずれにも該当しない者。主に、自営業者、フリーランス、学生、無職の方などが該当します。
第1号被保険者に関するルールとして、以下の2点も重要なポイントです。あわせて押さえておきましょう。
- 任意加入制度:原則として加入期間は60歳に達するまでですが、「60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない」「40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない」といった場合、本人の希望によって60歳以降(原則65歳まで)でも国民年金に任意加入することができます。これを「任意加入制度」といいます。
- 保険料の連帯納付義務:第1号被保険者の国民年金保険料は、本人が納めるのが原則です。ただし本人だけでなく、本人の「世帯主」および「配偶者」も、連帯して保険料を納付する義務(保険料連帯納付義務)を負っています。
田口先生
連帯納付義務を負うのは「世帯主」と「配偶者」です。試験では「親族」「同居の親」といったひっかけが出題される可能性があるので、対象者を正確に整理しておきましょう。
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