正誤問題
分野:タックス
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
解答
×(不適切)
解説
本問の内容は、不適切(✕)です。
妻の合計所得金額にかかわらず、夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象とすることができます。
所得税の医療費控除は、納税者本人の医療費だけでなく、「生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費も合算して申告することができます。この際、対象となる配偶者や親族には所得金額の要件(所得制限)は一切設けられていません。
したがって、生計を一にする妻の合計所得金額が48万円を超えていたとしても、夫が妻の医療費を負担したのであれば、その支払った金額を夫自身の医療費控除として申告することが可能です。
共働き夫婦などでそれぞれに十分な所得がある場合、所得税率が高い方が家族分の医療費をまとめて支払い、申告した方が世帯全体の節税効果が大きくなります。
田口先生
所得制限の要件が問われるのは、医療費控除ではなく配偶者控除や扶養控除などです。学科試験ではこのように別の控除の要件を混ぜて出題されるひっかけパターンが多いため、控除ごとのルールの違いを整理しておきましょう。
FP3級 試験問題解説 全問リスト
【年度別】試験問題解説
FP3級 試験問題解説
