正誤問題
分野:不動産
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
普通借家契約(通常の建物の賃貸借契約)において、賃貸借期間を「1年未満」と定めた場合、その期間の定めは無効となり「期間の定めのない賃貸借契約」とみなされます。
これは、あまりに短い契約期間を設定することで、建物の借主(賃借人)が不当に追い出されるなどの不利益を被るのを防ぐための借地借家法上のルールです。
FP3級の学科試験では、更新がない「定期借家契約」との対比が非常によく出題されます。以下の違いを確実に整理しておきましょう。
- 普通借家契約:1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めのない契約」とみなされる。
- 定期借家契約:契約期間に制限はないため、1年未満(たとえば半年や数か月など)の短い契約も有効となる。
田口先生
普通借家契約と定期借家契約の違いについては、「契約方法」もあわせて整理しておくと得点源になります。普通借家契約は口頭でも契約が成立しますが、定期借家契約は必ず公正証書等の「書面」で契約を結ばなければならない点も押さえておきましょう。
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