正誤問題
分野:不動産
贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
解答
×(不適切)
解説
本問の内容は、不適切(✕)です。
相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されませんが、贈与によって取得した場合には課税対象になります。
不動産取得税は、土地や家屋を購入・新築・増築したときのほか、贈与によって取得した際にも課される地方税です。有償・無償、あるいは登記の有無にかかわらず、不動産の所有権を取得したことに対して課税されます。
ただし、例外として「形式的な所有権の移転」とみなされる以下のようなケースでは、不動産取得税は非課税になります。
- 相続による取得
- 包括遺贈等による取得
- 法人の合併等による取得
FP3級の学科試験では、本問のように「贈与(課税)」と「相続(非課税)」をセットにして引っかけを誘う問題が頻出です。必ずセットで押さえておきましょう。
田口先生
不動産の取得に関連して、登記手続きの際に国に納める「登録免許税」は、贈与による取得であっても相続による取得であっても課税されます(※税率は異なります)。あわせて押さえておきましょう。
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