三択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各【?】以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
- 3分の2
- 4分の3
- 5分の4
解答
2
解説
設問の【?】には「4分の3」が入ります。
マンションなどのルールを定めた「区分所有法」における集会の決議要件については、一般的な事項は過半数で決議できますが、決議される内容の重要度が上がるにつれて、より厳格な賛成(区分所有者の人数および議決権の割合)が必要になります。以下の3段階の決議要件を整理しておきましょう。
集会の決議要件
- 区分所有者および議決権の【各過半数】:通常の決議(管理者・理事長の選任や解任)、共用部分の管理、共用部分の軽微な変更
- 区分所有者および議決権の【各4分の3以上】:規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な(著しい)変更
- 区分所有者および議決権の【各5分の4以上】:建替え
通常の決議や共用部分の管理・軽微な変更などの一般的な事項は各過半数、規約の設定や変更や共用部分の重大な(著しい)変更(※例えば、階段を削ってエレベーターを新設する工事)などの重要な事項は各4分の3以上の賛成により決議することができます。
要件が最も厳しい建替えの決議は、住人の生活基盤を奪ったり多額の費用負担を強いたりする究極の決断になります。区分所有者にとって非常に重要な事項なので、決議においては各5分の4以上の賛成が必要になります。
田口先生
集会の決議要件は何度も出題されている頻出論点のひとつです。「各過半数」「各4分の3以上」「各5分の4以上」の内容をきちんと押さえておきましょう。
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