三択問題
分野:不動産
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から【①】を経過する日の属する年の【②】までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
- ①1年 ②12月31日
- ①3年 ②3月15日
- ①3年 ②12月31日
解答
3
解説
設問の【①】には「3年」、【②】には「12月31日」が入ります。
マイホーム(居住用財産)を売却して利益が出た場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引くことができる「3,000万円の特別控除」という特例があります。
この特例は、現在住んでいる家だけでなく、すでに引っ越して「住まなくなった家(空き家)」を売却する場合でも利用できます。ただし、いつまでも適用されるわけではなく、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡(売却)すること」という明確な期限が定められています。
期限の計算例
2023年4月1日に住まなくなった(引っ越した)場合、3年経過する日は2026年4月1日になるため、その日が属する年の年末である2026年12月31日が売却の期限になります。
田口先生
この「3,000万円の特別控除」は、所有期間の長短に関係なく(買ってからすぐに売った場合でも)適用できる点が大きな特徴です。ただし、特例を利用してマイホームを買い替える場合、原則として、新居での「住宅ローン控除」とは併用することができません。
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