2019年9月試験

FP3級 学科試験 2019年9月 問28(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。




解答

×(不適切)

解説

相続税額の計算上、被相続人の一定の債務および葬式費用については相続財産の価額から差し引くことができます。

葬式費用に関しては、通夜・告別式などにかかる諸費用や火葬・納骨費用は債務控除の対象になりますが、香典返戻費用や初七日や四十九日などの法会に要した費用は債務控除の対象になりません。

債務に関しては、被相続人の借入金や未払いの医療費・税金も債務控除の対象になりますが、生前に購入していた墓地などの未払金は債務控除の対象になりません。

  • 債務控除の可否まとめ
  • 債務控除の対象になるもの:通夜・告別式などにかかる諸費用、お寺などに施与した金品、火葬・納骨費用、被相続人の借入金、未払いの税金・医療費など
  • 債務控除の対象にならないもの:香典返戻費用、初七日や法事などのためにかかった費用、生前に購入していた墓地などの未払金、遺言執行費用など

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